賃金規定整備に関する助成金について手続きメモ(これから賃金制度をつくる場合)
記事の内容はメモなので、実際に検討される場合は、必ず労働局等へご確認ください。
人材確保等支援助成金/介護・保育労働者雇用管理制度助成コース(制度整備助成)
助成対象事業主
- 雇用保険の適用事業主
- 介護/保育事業主
- 計画提出日6か月前から事業主都合で離職した者の数が被保険者数の6%を超えていない(3人以下の場合を除く)
- 雇用管理責任者を選任し、周知している(介護のみ)
計画書の提出時期
計画開始からさかのぼって、6か月から1か月前の前日
計画書の提出書類
<ダウンロード様式>
- 「人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)介護・保育賃金制度整備計画(変更)書」(様式第c-1号)
- 事業所確認票(様式第 c-2 号)
- 整備する賃金制度の概要票(様式第 c-1 号別紙 1)
- 介護・保育労働者の名簿 ※主たる事業が介護/保育事業以外の事業主の場合
- (イ) 介護事業主にあっては、主たる事業が介護事業以外の事業主の場合又は介護労働者全てが雇用保険一般被保険者でない場合は、計画時離職率算定期間に係る「介護労働者名簿」(様式第 c-1 号別紙 2)
- (ロ) 保育事業主にあっては、主たる事業が保育事業以外の事業主の場合、計画時離職率算定期間に係る「保育労働者のうち一般被保険者の名簿」(様式第 c-1 号別紙 3)
<添付書類>
- 介護又は保育事業主であることの確認書類
- 整備予定の賃金制度の内容が分かる書類(就業規則(案)、労働協約(案)等の整備する賃金制度の内容が分かるもの)
- 現行の労働協約又は就業規則
- 対象事業所における計画時離職率算定期間の雇用保険一般被保険者の離職状況がわかる書類(離職証明書(写)、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)(写)等)
- その他管轄労働局長が必要と認める書類
賃金制度整備計画期間
3か月以上1年以内
- 計画開始日は、賃金制度を整備する月の初日
- 期間内に、賃金制度を定めるか改善し、新しい制度に基づいて賃金を支払う
制度整備助成支給申請時期
計画期間終了後2か月以内
キャリアアップ助成金/賃金規定等改定コース
助成対象事業主
- 雇用保険の適用事業主
- 増額前3か月間有期契約労働者を雇用している事業主
計画書の提出時期
賃金規定等を増額改定する日まで
キャリアアップ計画期間
3年以上5年以内
- 賃金規定を2%以上増額改定し、6か月間運用
制度整備助成支給申請時期
増額改定後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内
キャリアアップ助成金/賃金規定等共通化コース
助成対象事業主
計画書の提出時期
賃金規定等を共通化する日まで
キャリアアップ計画期間
3年以上5年以内
- 賃金規定を共通化し、6か月間運用
制度整備助成支給申請時期
増額改定後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内